〇特定技能とは、日本の深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を持った即戦力となる外国人を受入れることを目的とした制度です。
〇2019年に特定技能が新設され、人手不足が顕著な以下の16種の分野に於いて外国人を雇用することが国によって認められることとなりました。
【 介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船船用工業・自動車整備・航空・宿泊・自動車運送業・鉄道・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・林業・木材産業 】
〇特定技能1号は、特定産業分野に於いて、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。
〇特別な育成や訓練を受けることなく、直ぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
〇この資格は、主に試験によって技能レベルが測られ、日本語能力及び関連する業務知識や経験に関する試験に合格する必要があります。
〇この保持資格は、国籍を問わず取得可能ですが、特定技能評価試験の実施国は限定的です。
〇日本に於いて最大5年間働くことが可能ですが、家族の帯同は認められておらず、在留期間の延長も出来ない為、期間終了後は帰国が必要となります。
参考;出入国在留管理庁
「制度説明資料」
001335263.pdf (moj.go.jp)