〇インターンシップは画一的な制度というわけではなく、大学の制度として運営されていることもあれば、企業が主催することもあります。大学の制度である場合も、正式に教育課程として行われ、単位になるケースもあれば、課外活動として行われるケースもあります。
■海外の大学の在席する学生が対象のインターシップの場合;
彼らが来日して日本企業等でインターンシップを行うには、その為の在留資格の取得が必要です。通常行われるのは、「特定活動(告示9号)」という在留資格です。
「特定活動(告示9号)」は、インターンシップの為の在留資格で、これを取得する為には、以下の条件を満たす必要があります。
・当該活動が教育課程の一部である事
・大学と受入企業との間でインターンシップに係る契約が締結されている事
・報酬がある事
・1回のインターンシップの期間が1年を超えない事
・インターンシップの通算期間が在籍する海外大学の就業年限の2分の1を越えない事
・学生の専攻とインターンシップの活動内容が関連している事
・受入企業が、十分なインターンシップ生の受入・指導体制を取っている事
〇インターンシップ生が在籍している大学が、受入企業と契約を結んだ上で、インターンシップを単位の認定対象として正式に教育課程に組み込んでいる場合のみ、取得できる在留資格と言う事になります。
〇インターンシップの回数や期間については、例えば4年制の大学の場合、1年間日本でインターンを行って帰国し、再度入国してもう1年体験すると言った事が可能です。
〇外国人インターンシップ生を受入れる企業にとってのメリットとして、社員の育成につながることが挙げられます。
例えば、外国人インターンシップ生と社員が交流することで、社員の外国語スキルの向上が期待できます。今後、海外展開や海外企業との取引など国際的な事業を検討している企業にとっては、大きなメリットになります。